マンションを買ったらどこまでリノベーションができる?

一人暮らしや夫婦ふたりで暮らすのにちょうど良い広さ、そのうえ、防犯面の心配とは無縁の生活をおくりたい…。そんな理由からマイホームはマンションで!と考えている方は多いのではないでしょうか。特に最近は、新築ではなくあえて中古マンションを購入し、リノベーションをする人も増えています。マイホーム購入のコストを抑えつつ、自分たちの好きな空間を作ることができるのが魅力のリノベーションですが、買った部屋は全て自由にできるのかというと、実はそういうわけではありません。今回は、マンションを購入した場合、どこまでの範囲でリノベーションができるのか一緒に考えていきましょう。

マンションを買ったらどこまでリノベーションができる?

中古物件など既存の物件の活かした大規模な改良を行う「リノベーション」。住宅の性能や機能をもとよりも向上させながら、自分のライフスタイルや好みに合わせたデザインに仕上げることができるのがリノベーションの魅力ですが、共同住宅であるマンションの場合には、リノベーションできる範囲が制限されていることが多いので注意が必要です。では、中古マンションを購入した場合、どこまでリノベーションをすることができるのでしょうか。
マンションをリノベーションする際のルールを理解する上で重要になるのが、マンションの「専有部分」と「共有部分」です。まずは、この二つの内容を詳しく見ていきましょう。

専有部分

専有部分というのは、その部屋の持ち主が単独で所有している部分のことで、床、壁、天井、扉などによって囲まれた内側のことを意味します。

共有部分

共有部分というのは、専有部分を除いたすべての建物部分のことです。マンションのエントランスやエレベーター、建物の構造上必要な柱や梁なども共有部分に当たります。また、ベランダや玄関扉、窓などは「専用使用部分」と言って、共有部分でありながらも、その部屋の持ち主だけが使用を認められている部分です。

マンションのリノベーションを行う場合、そのマンションの管理組合によっても細かな条件が異なりますが、一般的にリノベーションができるのは「専有部分のみ」となっています。例えば、部屋の壁紙を自由に張り替えたり、部屋と部屋の間にある襖や扉を取り除いたりすることは専有部分の工事のためリノベーションが可能です。一方、マンションの構造に影響のある壁を取り除いてしまったり、玄関前の通路を塗装してしまったりというのは共有部分の工事になるため、個人が勝手にリノベーションをすることは認められていません。

こんな場合どこまでできる? マンションリノベーションの疑問

マンションというのは共同住宅ですので、リノベーション工事を行う場合にもさまざまな制約が設けられていることがあります。工事の内容によっては、個人の判断で勝手に行うことができず、マンションの管理組合から承認を得なければならないケースも少なくありません。
ライフスタイルに合わせて自由に設計ができる、新築物件を購入するよりも低コストなど、リノベーションには多くのメリットがありますが、リノベーションができる範囲によっては、思い描いていた通りの仕上がりにならない可能性もあります。そうした事態をさけるためにも、どこまでリノベーションが可能かという部分については、事前にしっかりと理解をしておくことが大切です。
リノベーションの範囲については、マンションの管理組合などによっても詳細が異なりますが、ここでは一般的な例をいくつかご紹介しながら、それぞれどこまでリノベーションができるのかを説明していきます。

間取りの変更はできる?

マンションのリノベーションでは、間取りを大胆に変更することを希望される方も少なくありません。特に築年数の古いマンションでは、小さな部屋に区切られていることも多いため、壁を取り払って広々とした間取りに変更するプランが人気です。
ここで気をつけなくてはいけないのが、マンションの構造によって間取りの変更がしやすい場合と、そうでない場合があるということ。
マンションの構造は大きく、梁と柱によって建物を支えている「ラーメン構造」と、壁そのものが構造体となって建物を支えている「壁式構造」の2種類に分類されます。リノベーションをする場合には、壁を取り払うことができる「ラーメン構造」の方が、比較的自由度の高い間取り変更が可能です。

断熱材や遮音材の追加はできる?

断熱材や遮音材の追加は可能です。築年数の古いマンションの場合、断熱性や遮音性に問題を抱えているケースも少なくありません。そうした物件のリノベーションを行う場合には、断熱材や遮音材を必ず追加しましょう。

水回りと配管はどこまで変更できる?

キッチンやお風呂を新しいものに変更する場合、床を二重にしてその間に配管を通すことで水回りの変更をすることが可能です。ただし、場合によっては配管の位置を変えることが難しいケースも。希望の間取りが作れない可能性もあるので、事前に調べるようにしましょう。

玄関やベランダは変更できる?

玄関やベランダというのは「専用使用部分」です。そのため、個人が自由にリノベーションをすることはできません。ただし、玄関ドアの内側は専用部分になるため、色を変えたり鍵を変えたりすることは可能です。

畳・フローリングなどの床材は変更できる?

床材の変更は、管理組合が定める管理規約によって制限されていることがあります。場合によっては畳からフローリングにできない、カーペットからフローリングにできないといった可能性もあるので、床材を変更したい場合は注意が必要です。

マイホームの購入というとついつい新築物件ばかりが注目されがちですが、中古マンションのリノベーションには新築にはないたくさんのメリットや可能性があります。中古マンションのリノベーションを行う場合には、ぜひ上記でご紹介した内容を参考にして、どこまでリノベーションができるのかを確認しておきましょう。

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